宇宙ゴミ対策における宇宙物体の定義論争:宇宙法上の区分けと法的帰結に関する考察
宇宙ゴミ対策における宇宙物体の定義論争:宇宙法上の区分けと法的帰結に関する考察
宇宙空間の利用は急速に拡大し、軌道上には多数の人工衛星や宇宙物体が存在しております。これに伴い、使用済み衛星やロケット上段、破片などが生成する宇宙ゴミ(スペースデブリ)の問題は、宇宙空間の持続可能性にとって喫緊の課題となっております。この問題に対処するためには、技術的な対策に加え、国際的な法政策的な枠組みの強化が不可欠です。その議論の基礎となるのが、「宇宙物体」という概念、特に「デブリ」を他の宇宙物体とどのように区分けし、それぞれにどのような法的地位を付与するかという論点です。本稿では、既存の国際宇宙法における宇宙物体関連の規定を分析し、デブリと他の宇宙物体の区分けがもたらす法的論点、そしてその定義論争が宇宙ゴミ対策や将来の宇宙活動に与える影響について考察いたします。
宇宙法における「宇宙物体」概念の現状
主要な国際宇宙法条約は、「宇宙物体」(space object)またはこれに類する概念に言及しておりますが、「デブリ」という固有の法的定義は明確に存在しておりません。
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宇宙条約(宇宙空間を含む月その他の天体における国家活動を律する原則に関する条約):
- 第VII条において、「宇宙空間へ打ち上げられた物体又はその構成部分によって引き起こされた損害」に関する責任原則を定めております。
- 第VIII条では、「月の軌道その他の天体を回る軌道に乗せられた宇宙物体又はその構成部分」に対する打上げ国の管轄権及び管理権について規定しております。
- これらの規定における「宇宙物体」は、一般的に機能している衛星、ロケット上段、その他の人工物体全般を指していると考えられますが、機能停止した物体やその破片であるデブリを含むか否かは、条約文からは自明ではございません。
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宇宙物体により引き起こされる損害に関する国際的責任に関する条約(損害責任条約):
- 第I条(a)において、「損害」を「打上げ国が打ち上げ、又は打ち上げさせる活動の結果として生じた宇宙物体により、地球の表面、航空機又は第三国の宇宙物体若しくはその人員に生じた生命の損失、身体の傷害その他の健康上の損失並びに財産への損失又は損壊」と定義しております。
- ここでも「宇宙物体」という言葉が用いられており、デブリによる損害にも適用されるものと広く解釈されておりますが、「宇宙物体」と「デブリ」を法的に区別しているわけではありません。損害の原因となった物体が、打上げ国の活動の結果生じたものであるかどうかが焦点となります。
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宇宙物体登録に関する条約(登録条約):
- 第I条(b)において、「宇宙物体には、その構成部分及び打上げロケットを含む」と定義しております。
- 第II条では、各打上げ国が「宇宙物体を登録簿に登録する」義務を定めております。
- この条約に基づき、人工衛星やロケット上段などが登録されておりますが、デブリ化した破片一つ一つを登録する義務は課されておりません。また、機能停止した衛星が登録簿から抹消されるか否かは、各国の国内慣行によって異なっており、国際的な統一見解はありません。
これらの既存条約は、宇宙活動の黎明期に策定されたものであり、デブリ問題がこれほど深刻化することは想定されておりませんでした。そのため、デブリを独立した法的概念として定義し、それに対する特別な権利や義務を規定するまでには至っておりません。
国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)における議論や、国際標準化機構(ISO)が策定する技術標準、さらには各国の国内法やライセンス制度において、「デブリ」に関連する定義や緩和措置が導入されつつありますが、これらは主にソフトローや国内規制の範疇であり、国際的なハードローとしての普遍的な定義には至っておりません。例えば、COPUOSが承認した「宇宙活動の長期持続可能性に関するガイドライン(LTSガイドライン)」においても、デブリの緩和や除去に関するガイドラインが示されておりますが、デブリ自体の厳密な法的定義ではなく、行為規範としての性格が強いものとなっております。
デブリとその他の宇宙物体の区分けに関する法的論点
デブリと他の宇宙物体、特に活動中の衛星や将来的な軌道上サービス(ADR/IOS)の対象となる物体との区分けは、複数の法的論点を含んでおります。
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活動中の衛星とデブリの境界線:
- 人工衛星は運用期間が終了すると機能停止し、やがてデブリとなります。法的にいつ「デブリ」とみなされるかという境界線は不明確です。単に機能が停止した時点か、軌道から離脱不能になった時点か、あるいは打上げ国が運用を放棄した時点かなど、様々な解釈があり得ます。
- 特に、計画されたものではない機能不全(故障)と、計画的あるいは故意の機能停止(例:ゾンビ衛星)を区別する必要があるか、という点も論点となり得ます。
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サービス対象物とデブリの地位:
- 軌道上デブリ除去(ADR)や衛星の寿命延長・修理といった軌道上サービス(IOS)では、サービス対象となる宇宙物体が存在します。これらの物体は、サービス提供者にとっては「サービス対象物」ですが、状況によっては既に「デブリ」であるか、あるいはサービスが失敗すれば「デブリ」となる可能性があります。
- サービス対象物が元の打上げ国の登録・管轄権の下にある場合、サービス提供国やサービス実施主体との間で、対象物の管理権限や責任の所在に関する問題が生じ得ます。サービスを受ける側の同意の要件や範囲も、対象物の法的地位によって影響を受ける可能性があります。
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打上げ国、登録、管轄権・管理権との関係:
- 登録条約第II条に基づく登録義務は、打上げられた「宇宙物体」に対して課されます。デブリ化した破片は通常登録されません。
- 宇宙条約第VIII条は、登録された「宇宙物体又はその構成部分」に対する打上げ国の管轄権及び管理権を認めております。デブリとなった物体に対しても打上げ国の管轄権・管理権が維持されるという解釈が有力ですが、生成源が不明なデブリや、長期間軌道上に漂流しているデブリに対してこの原則を適用することの困難さ、およびその実効性が課題となります。
- 他国が登録されたデブリを除去しようとする場合、打上げ国の同意が必要となるか否か、必要となるとしてその根拠は何か(主権的権利の尊重か、管轄権・管理権の尊重か)といった問題も、デブリの法的地位に関連して生じます。
定義論争がもたらす法的帰結と課題
宇宙物体の定義、特にデブリとの区分けの曖昧さは、宇宙ゴミ対策に関わる複数の領域で具体的な法的・政策的課題を生じさせております。
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損害責任の追及: 損害責任条約は打上げ国による損害責任を定めますが、生成源が特定困難なデブリによる損害について、どの国に責任があるかを立証することは極めて困難です。デブリが複数の国の宇宙活動に由来する破片である場合、責任の分担も問題となります。デブリの法的定義が明確でないことは、責任追及のハードルをさらに高めます。
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軌道上サービスの実施: ADR/IOSは宇宙ゴミ対策の重要な手段として期待されておりますが、サービス対象となる物体の法的地位が不明確なことは、これらの活動を阻害する要因となります。サービス対象物に対する既存の権利(所有権、管轄権・管理権)との調整、サービス実施中の損害発生時の責任分担、サービス契約における法的枠組みの構築など、多岐にわたる法的課題が存在します。特に、活動中の衛星へのサービス(インオービット・サービス)と、機能停止したデブリへのサービス(デブリ除去)とでは、法的取り扱いが異なるべきかという議論があります。
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登録制度の実効性: 機能停止した衛星の登録簿からの抹消基準や、デブリの定義の欠如は、軌道上の物体の正確な把握(宇宙状況把握 SSA/宇宙領域認識 SDA)を困難にする一因となります。登録制度を宇宙交通管理(STM)の基盤とするためには、デブリに関するより明確な取り扱いが求められます。
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新たな法規制の構築: メガコンステレーションや多様な軌道上サービスの出現により、既存の宇宙法条約の原則のみでは対応できない事態が増加しております。デブリの定義に関する明確化は、許可制度における緩和要件の設定、経済的手法(例:軌道利用料)の導入、保険制度の設計など、新たな国内法規制や国際的な枠組みを構築する上での基礎となります。
学術的な議論と最新動向
宇宙法学界では、デブリの法的地位、特に宇宙条約第VIII条における管轄権・管理権がデブリにも及ぶか否か、またその場合の権利・義務の内容について活発な議論が行われております。一部の研究者は、デブリとなった時点で打上げ国の管轄権・管理権は消滅するか、少なくとも弱まると主張し、他国による除去活動の自由度を高めるべきだと論じております。これに対し、元の物体が登録されたものであれば、その構成部分としてのデブリも打上げ国の管轄権下に留まるとする解釈も根強く存在します。この論争は、ADR活動における同意の要件や、除去対象物の法的地位と所有権の帰趨といった実践的な問題に直結いたします。
COPUOS法務小委員会(Legal Subcommittee)や科学技術小委員会(Scientific and Technical Subcommittee)においても、デブリ緩和・除去に関する技術的・法的な課題が継続的に議論されております。特に、LTSガイドラインの実施状況のレビューや、新たなガイドラインの検討の中で、デブリの定義やADR/IOSに関する論点が改めて取り上げられる可能性がございます。
また、一部の国では、国内法においてライセンス申請者にデブリ緩和計画の提出を義務付けるなど、具体的な措置を導入しております。これらの国内規制における「デブリ」や「機能停止」といった概念の定義は、国際的な議論に影響を与える可能性もございます。
結論
宇宙ゴミ問題への実効的な対策を進めるためには、技術開発に加え、国際宇宙法の枠組みを現代の宇宙活動の実態に合わせて適応させていく必要があります。その過程で、「宇宙物体」特に「デブリ」の法的定義と、それが他の宇宙物体(活動中の衛星、サービス対象物など)とどのように区別され、それぞれにどのような法的帰結が伴うのかという論点は避けて通れません。
現状の国際宇宙法はデブリの明確な定義を持たず、既存条約の解釈に依存しております。これにより、損害責任の追及、軌道上サービスの実施、登録制度の実効性、そして新たな法規制の構築といった様々な側面で課題が生じております。
学術的な議論や国際機関における議論、そして各国の国内法制化の動向を踏まえ、宇宙物体の定義に関する国際的な対話を進めることが重要です。これは、既存条約の改正といったハードローのアプローチだけでなく、ソフトローとしてのガイドラインの発展、国際標準化、さらには国内法間の協調といった多様な手法を通じて行われるべきでしょう。デブリの定義に関する明確化は、宇宙空間の安全で持続可能な利用に向けた、国際的な法政策協調の重要な一歩となるものでございます。